糸魚川の火災の損害賠償って?新潟上海軒の出火原因や保険の補償等

新潟の糸魚川で起こっている大規模火災ですが、出火元と見られてる上海軒って、燃え広がった分の損害賠償とかどうなっちゃうんだろう?出火原因て何だったんだろう?とか調べていたら火災保険とか失火法とか色々出てきて、補償しなきゃいけない場合や、逆に補償されない場合など、ただ火災保険に入ってれば大丈夫ってわけでも無さそうでちょっと怖くなりました。。。

この年の瀬に恐ろしい災害が起こってる・・・

と思ってたら、つい近所でも火災が発生してる・・・・。

 

乾燥してるとしょうがないのだろうか。。。

 

にしても今回の新潟・糸魚川の火災は、

なんかもう火事どころか災害と言うかなんというか大規模すぎるよ><

 

で、ここまでの災害元になってしまうと、

出火元の上海軒さんはどうなってしまうんだろう?

と、

糸魚川の大規模火災で出火元の賠償額とかを調べてみたら

意外な保険の事実が・・・

新潟・糸魚川の大規模火災について

起きたのがすっかり昼過ぎだったんで、結構遅れて知ったんですが、

10時半頃からずっと燃え続けてるんですね。

強風注意報が余計に燃え広がる原因にもなってるとかで、

この規模になっちゃうと消火活動って出来るんでしょうか・・・。

 

出火元は分かってるみたい

地元では人気でいつも賑わってたという上海軒というお店のキッチンが出火元ということなんですが、

ただ食べログを見ると、評価は真っ二つに割れてる感じで、

その原因は店内が汚い><という口コミ多数でした。

 

長年の経営で染み付いた油というのが一気に燃えた原因なんでしょうか。

 

 

それはそうと、この燃え広がった分の損害賠償って・・・・。

と思って火災保険とか消防法を何となく調べてみると、

え、そうだったの!?

と、ちょっと知らないと怖いなというルールがありました。

 

火災のときの火災保険による補償

Twitterなどでは既に多くつぶやかれてますが、

 

失火法という決まりで、火元への賠償請求は原則として出来ないそうです。

例えもらい火であっても、その保証は火災保険で、ということのようです。

 

で、コレが前提なんですが、例外もあるそうで、

重過失による出火の場合は別のルールが定められている

重過失が原因の場合には、損害賠償責任が生じるとも失火法では定められているそうです。

 

キッチンからの出火ということは、

どうなんだ?事故って気もしますが、

 

ここでいう重過失の事例として

  • 天ぷらの最中にキッチンを離れて、その間に出火した
  • ストーブ付けたまま眠って衣服に着火して火事に至った

というワリと日常的に起こりえそうなものが挙げられていました。

 

※12月23日発表の追加情報

鍋の空焚きが原因となった可能性があると発表がありました。

似た事例では、過去に風呂の空焚きで起こった火災では、重過失とはみなされなかった判例があるようです。

 

ですが、今回の場合、火にかけたままで、その場を離れたということのようなので、

天ぷらの最中にその場を離れた場合と同じ扱いで重過失になってしまう可能性が高いのでは?

重過失の判例についてはこちらをどうぞ

 

任意保険に入っていれば

で、この場合のための保険もあるそうで、

「個人賠償責任保険」

と言うものに加入していれば、この際の損害賠償を補償してくれるそうなんですが、

僕は初めて聞きましたよ・・・。

 

最近はセットで加入できる火災保険がほとんど、と言われていたけど、

ウチきっと入ってないぜこれ・・・・。

 

その他のオプション(?)

実際には近隣の危害者に対して損害賠償の義務は無くても、

知らんぷりって人はそうそう居ないと思います。

実際にはお見舞いとか色々ありますよね。

これは類焼損害補償特約というのが付いていれば、

コレについても保険で補償してくれるそうです。

 

う、ウチはこれ入ってるのか?

火事起こす気は無いけど、

火事起こした誰もがそう思ってただろうに、ちょっとちゃんと確認しないとな><



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火災自体では無く消防活動で発生した被害はまた別物

コレがちょっと不遇な気もするんですが、

何にせよ火災にあっても、無事でさえいれば、あとは火災保険で補償されるので、

全てを失う・・・とまでは行かないと思うんですが、

 

コレが火災ではなく、

その消火活動によって受けた損害の場合には、

また扱いが違うようです。

 

火の広がりを食い止めるために止むを得ず家屋を破壊した場合

これ例えば

家A(燃えてる)  家B  家C

と並んでて、

火を止めるためにあえて家Bを破壊する

という事があるそうです。

 

家Bを犠牲にして、家C以降を無傷にという感じ。

 

この家Bに対しては火災保険は適応されない代わりに、

当該の市町村がコレを補償するそうです。

 

結局補償してくれるので良いんですが、

恐ろしいのが次の場合。

 

既に燃え移っていてそれを食い止めるための破壊

↓こんな感じのとき

家A(燃えてる)  B(少し燃え移ってる)  家C

さっきとは少し違って、家Bに既に火が回ってる場合。

 

この時に家Bの全焼を防ぐために、家Bの一部を破壊した、

という場合には、

コレは家Bの為にやったことだからってことで、

家Bは補償を求めることは出来ないそうです><

 

で、この際に放水とかで家Cに損害が出たということなら、

家Cはその分を補償してもらえる、ということのようです。

 

ただし実際には全額にならない場合がほとんど

さっきのやむを得ずの破壊や、消火活動の際にとばっちりを受けた場合には、

市町村によって補償されるわけですが、

火災保険とは違って、

「時価」

から補償額が算出されるそうです。

 

と言うと、家屋の取得から基本的に時価は下がっていくはずなので、

実際のところは、改修費の全額が補償されるわけでは無いそうです。。。

 

 

この辺の火災時の損害賠償例として、

実際に過去に何か実例が記録として残ってるか調べてみました。

重過失による損害賠償発生の過去の事例を探してみた!

 

というわけで、

基本的に火災保険は強制的に入ってるので、

まぁ無事でさえいればどうにでもなるかな、

という考えだったんですが、

一回どんな契約なのか見直してみるとか、

最悪、把握してるだけでも、万一の備えにはなるのかな、と感じました。。。



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コメント

  1. 某保険代理店 より:

    保険代理店です。
    今回のケースの第1印象は失火法の対象外、重過失かなと思いました。大体の目安ですが、鍋に火をかけてトイレに入った位なら失火。近所へ買物に出かけたのなら重過失です。また、個人賠償責任は、業務は対象外ですので払われません。類焼特約も一般家庭の建物、家財に付けられる特約ですので今回のケースは対象外です。唯一対象になるのは、業務上の万一に備えての業務上賠償責任ということになりますが、個人のお店ですと、私のお客様で大体2億円程度ですので、とても足る金額ではありません。ざっくり資料なしで書き込みましたので、多少の誤りはごかんべん・・ただ個人賠償のくだりは正確です。

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